皆さん、こんにちは。
今回は警備依頼を検討する前に是非、知ってほしい5選をお伝えしたいと思います!!
警備会社に警備依頼する際に知っておくと便利で、なお且つ契約が、スムーズに行える方法がありますのでお知らせします。
1.依頼したい警備内容は何か?道路なのか、駐車場なのか施設なのか?
警備内容によって以下のように分類されます。
1号業務・・施設警備(常駐施設・巡回・保安・機械)
2号業務・・交通誘導・雑踏警備(道路・駐車場・催事)
3号業務・・運搬警備(現金貴重品・核燃料物質危険物等)
4号業務・・身辺警備(ボディガード)
各都道府県の警備業協会の加盟員名簿を利用し、電話を掛ける際、業種区分で番号が記入されている場合は上記の番号区分になります。道路警備の場合は2です。もっとわかりやすい名簿は、施設警備、交通誘導と記入されています。主な警備内容を先に表記させています。
2.警備依頼したい場所がどこなのか?住所と道路であれば何号線なのか?
駐車場であれば施設名とその出入り口となっている道路の号線です。つまりその道路が一般道路なのか、それとも資格警備員=検定合格警備員が必要とされる配置義務路線なのか、判断する必要があります。
これは警備業法第18条特定の種別の警備業務になります。2級以上の資格のある交通誘導員を配置する義務があります。この理由は各都道府県の公安委員会が、道路における事故の発生を抑制し、かつ発生した場合の対応が的確に出来ることを前提に義務化したものです。一般的には国道が指定されていますが、中には例外があります。
この検定合格警備員を配置することが難しい状況です。そもそも交通誘導員の定着率が悪く、資格を取得してもすぐ退職してしまいます。実際には1人/10人の在籍割合の様です。警備依頼をする場合は、あらかじめ依頼場所を調べて、連絡してもらうと契約がスムーズです。まずは「検定合格警備員配置義務路線」で調べてください。
3.警備依頼したい日数及び時間の制約はありますか?
日数においては特にありません。しかし時間においては最低でも半日=4時間ですが繁忙期においては、お断りし1日分として扱うケースもあります。働く警備員にとっても勤務が中途半端であり収入にならないからです。
経営側においても、費用対効果を考えた場合、得策ではないと判断する場合があります。従って半日で警備依頼する場合は割高になります。おおよそ1日分の70%ぐらいになります。しかし、この需要の警備依頼は結構あるのが実情です。
看板の設置工事、生コン車の誘導、建築・施設の巡回・葬儀関係の駐車場警備等がこの需要になってきます。特に工事関係では、1日分を支払って頂けると契約がスムーズに運びます。
4.支払い条件は特にありますか?
1か月以内の現金払いが一般的です。
警備依頼する会社の締め日・支払日に合わせます。
初回の取引時に本当に支払ってくれのかと一末の不安があるようです。契約をスムーズにするには支払いの期間を出来るだけ短くし、可能であれば前払いで支払って頂けると安心されると思います。
5.契約が決まれば何か書類はあるのでしょうか?
一般的に警備会社が用意します。
警備業法第19条で、契約前・後の書面の交付が義務付けられています。お互いに口頭で確認し合ったことを書面化します。契約期間・時間・場所・料金・人数・支払い方法・契約変更・更新・解除・苦情の窓口等、書面の交付は電子的なメールやFAXでも認められています。それに代わって契約書を交わすこともあります。
以上が、警備依頼する際に知っておくと便利で契約が、スムーズに行える方法でした。
依頼を検討している場合であれば是非参考にしていただければ幸いです。
今回も、お読みいただきありがとうございました。